都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3103 件の口コミ
下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄、贈賄被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)90
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄、贈賄被告事件
裁判所
盛岡地方裁判所
裁判年月日
2024年11月5日

AI概要

【事案の概要】 岩手県一関市の水道部給水課長(後に上下水道部次長兼水道課長)であった被告人Aが、水道施設工事の制限付一般競争入札に関し、予定価格と同額となる設計金額を業者である被告人Bに教示し、その見返りとして飲食接待等の賄賂を受け取っていた官製談合・加重収賄事件である。被告人Bは、上下水道工事等を目的とする株式会社Cの取締役ないし従業員として、教示された設計金額を基に最低制限価格を積算し、確実な落札や高額落札を図っていた。両名の癒着は長年にわたり、被告人Bは被告人Aのほか、市建設部の技術担当課長からも別途3件の設計金額の教示を受けて入札妨害を行っていた。 【判旨(量刑)】 被告人Aは水道部の管理職として設計金額を知り得る立場にありながら、被告人Bからの飲食接待等の見返りとして設計金額を教示するという職務上不正な行為を繰り返した。起訴された範囲だけでも、賄賂は約2年4か月間で合計約23万円相当、設計金額教示は7件に上る。被告人Bは教示を受けた金額を基に最低制限価格を積算し、確実に落札したい工事では同価格に近接した金額で、受注調整により高額落札が見込める工事では設計金額に近接した金額で入札するなどした。本件は公共工事の競争入札における自由な競争を阻害し、公務の公正さとそれに対する社会の信頼を著しく損なう悪質な犯行である。他方、両名とも事実を認めて反省の態度を示しており、前科がないことも考慮し、被告人Aを懲役2年6月・執行猶予4年(追徴23万6601円)、被告人Bを懲役2年・執行猶予4年とした(いずれも求刑同旨)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。