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下級裁

地方自治法違反

判決データ

事件番号
令和6(う)184
事件名
地方自治法違反
裁判所
名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年11月6日
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、愛知県選挙管理委員会が令和2年8月25日に告示した愛知県知事の解職請求(リコール)に関し、複数の共犯者らと共謀の上、アルバイト作業員3名に同県知事の選挙権を有する合計71名の氏名を解職請求者署名簿の氏名欄に記載させ、解職請求者の署名を偽造したとされる地方自治法違反の事案である。被告人は、名簿業者から80万件分の名簿を購入し、法定署名数(約86万人)に匹敵する大量の署名偽造を共犯者に依頼していた。原審で有罪判決を受け、被告人側が控訴した。 【争点】 弁護人は、①県選管が市区町村選管に対して行った署名簿の調査依頼(本件調査依頼)は地方自治法245条の4第1項に基づくものではなく法律上の根拠がない、②仮提出段階では選管に署名の有効性調査権限がなく強度のプライバシー侵害を伴い違法である、③県選管の署名簿保管要請は事実上の押収処分であり令状主義に反する、④これらの違法により収集された署名簿等は違法収集証拠として排除すべきである、と主張した。また量刑に関し、被告人のリコール成立目的を否定し、「惜敗演出目的」にとどまるとして量刑不当を主張した。 【判旨(控訴棄却)】 名古屋高裁は、原判決の認定・判断に不合理な点はないとして、全ての主張を退けた。本件調査依頼について、地方自治法245条の4第1項に基づき県選管が市区町村選管に資料提出を求めることは法の趣旨・文言に照らし不合理ではなく、調査手法も署名簿自体から明白な事実や選管の権限内の資料で完結するものでプライバシー侵害には当たらないとした。保管要請についても、請求代表者間で意見が分かれる中での慎重な対応要請であり、犯罪捜査を唯一の目的としたものとは認められないとした。リコール成立目的についても、被告人が法定署名数に匹敵する署名偽造を依頼し「86万いかんかったらタダの紙切れや」等と発言していたことから、リコール成立目的を認めた原判決に誤りはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。