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下級裁

国家賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)1841
事件名
国家賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年11月6日
裁判官
真辺朋子
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和4(ワ)30955

AI概要

【事案の概要】 東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた患者(本件患者)が進行胃癌で死亡したことにつき、その相続人である控訴人らが、東京拘置所の医師には①治療義務違反(軽度の貧血を発見した時点で精密検査を行わなかった過失)、②転医義務違反(外部病院への転医が遅れた過失)、③説明義務違反(転医先や転医時期を患者・弁護人に説明しなかった過失)があったと主張し、国に対し国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等合計1000万円の支払を求めた事案の控訴審である。原審は各注意義務違反を否定し請求を棄却した。 【争点】 ①治療義務違反:入所時の血液検査で軽度の貧血(血色素量10.9g/dl)が判明した時点で、前医への問合せや貧血の鑑別診断、短期間内の再検査を行うべき義務があったか。 ②転医義務違反:胃痛の訴えや血液検査結果から上部消化管内視鏡検査・外部病院への転医をより早期に行うべき義務があったか。 ③説明義務違反:外部病院への転医先・転医時期等を患者及び弁護人に説明すべき義務があったか。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は原審の判断を維持し、以下のとおり各義務違反を否定した。 ①治療義務違反について、血色素量が境界値をわずかに下回るにすぎず、3か月後に再検査を予定していたことから貧血の原因追及を怠ったとはいえないとした。貧血が急速に進行していることを認識できる状況になかった以上、直ちに鑑別診断等を行う義務は認められないと判断した。 ②転医義務違反について、胃痛の訴え時点では黒色便や貧血悪化のふらつきは確認されておらず、上部消化管内視鏡検査を直ちに行うべき義務はなかったとした。患者自身が黒色便を自覚しながら医師に申告していなかった事情も考慮された。 ③説明義務違反について、転医先・時期は患者の強い関心事ではあるが、医療行為の内容と直接関連せず、押送中の身柄奪取等のおそれを考慮すると具体的な名称や時期の説明義務までは認められないとした。もっとも、付言として、勾留執行停止と外部病院予約のキャンセルが繰り返される事態を防ぐ対応の検討が望まれるとの見解を示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。