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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)11378等
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年11月7日

AI概要

【事案の概要】 人材派遣・請負事業等を営む原告(株式会社エイジェック)が、原告の子会社JICT(後に原告に吸収合併)の執行役員社長であった被告P3、原告の被用者であった被告P1ら及び被告会社(日本エンジニアリングソリューションズ株式会社)に対し、損害賠償を求めた事案である。原告は、被告P3らが在職中に雇用契約に付随する誠実義務に違反し、競合する被告会社のために営業活動を行い、主要取引先であるダイハツ工業の新規派遣案件を被告会社に受注させるとともに、原告の派遣技術者11名を引き抜いたと主張し、逸失利益等約5898万円の連帯支払を求めた。 【争点】 ①被告P3及び被告P1らによる誠実義務違反行為(管理職勧誘、会社支配、守秘義務違反、被告会社としての営業行為、派遣技術者引抜き)の存否、②被告らの責任(誠実義務違反に基づく債務不履行・不法行為責任、被告会社の会社法350条又は民法715条に基づく責任)、③被告P3の競業避止義務違反による責任、④原告の損害額。 【判旨】 裁判所は、被告P3らの行為のうち、被告会社のための営業行為(争点1-4)についてのみ誠実義務違反を認めた。被告P1らは原告在籍中からダイハツ側と接触し、競業会社である被告会社がダイハツから新規案件を受注できるよう準備行為を行っており、これは被告会社のための営業活動にほかならず誠実義務に違反すると判断した。被告P3も退職前から構想を伝えて協力関係を築き、退職後も指示を出していたことから、退職前後を通じた一連の行為として誠実義務違反を認定した。一方、管理職勧誘行為については背信的方法による引抜きとまでは認定できず、守秘義務違反についてはファイルの情報管理が厳格でなかったことなどから否定し、派遣技術者の引抜行為についても社会的相当性を逸脱する背信的勧誘とは認められないとした。被告会社の責任については、会社法350条の適用は否定したが、民法715条の適用又は類推適用により連帯責任を認めた。損害額については、ダイハツのパワートレーン制御開発部に派遣された6名分の粗利益相当額を基礎とし、収益回復期間を3.5か月として468万2412円、弁護士費用46万8241円の合計515万0653円を認容した(請求額の約8.7%)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。