組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、東京都新宿区内のホストクラブのホストとして稼働していた者である。被告人は、自己を指名する上客の女性が詐欺によって得た現金であることを知りながら、飲食代金又は前受金の名目で犯罪収益を収受した(第1:490万円が混和した1000万円、第2の1:909万円が混和した1370万円、第2の2:1000万円、第2の3:480万円。第2の1ないし3はホストクラブ責任者との共謀による。犯罪収益相当額は合計2800万円超)。加えて、被告人は自宅において、覚醒剤(MDMA と誤認)、コカイン、大麻、Δ9-THCH及びHHCの5種類の違法薬物を所持した(第3)。罪名は組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)4件、覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、医薬品医療機器等法違反である。 【判旨(量刑)】 懲役3年及び罰金80万円(懲役刑につき5年間執行猶予)。未決勾留日数50日算入。違法薬物の没収及び1079万円の追徴。(求刑:懲役3年6月及び罰金100万円) 裁判所は、犯罪収益収受について、被告人が上客から詐欺マニュアルを受け取り、SNS上で詐欺と非難されていることを認識しながら、自己の売上向上のため犯罪収益の収受を繰り返し、収受金の約6割を報酬として得ていたことから、動機は身勝手かつ利欲的であると指摘した。共犯者との関係では従属的立場にあったものの、役割の重要性や利得額からすれば責任を大きく減じることはできないとした。薬物所持についても、5種類もの違法薬物を所持しており、薬物との関わりは強いと評価した。他方、被告人が詐欺被害者に対し自己利得分にほぼ相当する1800万円を支払っていること、前科がないこと、犯行を認めて反省の態度を示していること、母親が監督を誓約していることなどの事情を考慮し、懲役刑については執行猶予を付すのが相当と判断した。追徴額は、収受した犯罪収益から既払いの損害賠償額を差し引いた額とした。