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下級裁

住居侵入、強盗致傷

判決データ

事件番号
令和5(わ)324
事件名
住居侵入、強盗致傷
裁判所
奈良地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2024年11月8日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者A、B、Cらと共謀の上(Dとは住居侵入・窃盗の限度で共謀)、令和5年4月29日早朝、奈良県五條市の被害者(当時69歳)方に無施錠の玄関から侵入し、被害者の両手両足を布製粘着テープで緊縛する暴行を加え、「殺すぞ」「金庫あるやろ」「2億あるやろ」などと脅迫して反抗を抑圧し、現金4万円等在中の財布等2点(時価合計約11万円相当)を強取した住居侵入・強盗致傷事件である。被害者は全治約3週間の左顔面打撲症の傷害を負った。被告人は運転手役・見張り役として関与した。 【争点】 被告人と指示役とされるCとの間に本件犯行についての共謀が認められるか。被告人は、見知らぬ3人に刃物を突き付けられて脅され、借金の取り立てのための運転手を依頼されたにすぎず、Cの関与も知らなかったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、共犯者A(刑確定済み)、D(裁判進行中)及びF(共犯者ではない関係者)の各供述について、互いに面識がないか顔見知り程度の関係にある3名が口裏合わせをして被告人に不利な虚偽供述をする理由がないこと、供述内容が中心的部分で概ね一貫し互いに整合することから、いずれも信用できると判断した。他方、被告人の供述については、犯行関与の契機に関する内容がおよそ起こり得ないものであること、恐怖を感じたはずなのに警察に相談もせず交際相手との面会時にも変わった様子がないなど不自然・不合理な点が多いとして信用性を否定し、被告人とCの共謀を認定した。 量刑については、早朝に高齢者宅に押し入り手足を緊縛する粗暴な手口であること、被害者が殺害の恐怖を感じた精神的苦痛の大きさ、犯行の計画性と一定の組織性を指摘しつつ、計画が綿密とまではいえず組織性も高度ではないとして同種事案の中ではやや重い部類と位置付けた。被告人は実行犯ではないものの、車両探索・監視役・見張り役・証拠隠滅と犯行全般に関わり役割は一定程度大きいこと、執行猶予中の犯行で規範意識に問題があること、共謀について不合理な弁解に終始し真摯な反省がうかがえないことから、酌量減軽を行わず、求刑懲役7年に対し懲役6年6月を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。