AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社ジーウェーブ)は、「AWG治療」の標準文字からなる引用商標(第10類「医療用機械器具」)の商標権者である。被告(ハル株式会社)は、同一の「AWG治療」の標準文字からなる本件商標(第44類「医療用機械器具の貸与」等)の商標権者である。原告は、本件商標が商標法4条1項11号(先願の登録商標と同一又は類似)に該当するとして商標登録無効審判を請求したが、特許庁は、両商標の指定商品・役務は非類似であるとして請求不成立の審決をした。原告がこの審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 【争点】 本件商標の指定役務「医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定商品「医療用機械器具」が類似の商品・役務に当たるか否か。 【判旨】 知財高裁は、審決を取り消し、原告の請求を認容した。裁判所は、商品・役務の類否判断において、(1)事業者について、多数の医療機器メーカーが製造・販売と貸与の両方を行っており、系列会社が同一ハウスマークで営業する場合も「同一事業者」に準ずるものとして扱うべきであること、(2)用途について、貸与は需要者に当該機械器具を使用させることを当然に予定するものであり医療目的での使用という点で共通すること、(3)提供場所・販売場所について、同一事業者が同一のホームページ等で販売と貸与を行っている実情があること、(4)需要者の範囲について、いずれも医療機関及び一般需要者を含み実質的に重なることを認定した。さらに、商標権の効力の観点からも、商品への商標の付与が引用商標の使用にも本件商標の使用にも該当し得る権利範囲の重複・抵触が生じることは商標法全体の整合的解釈から好ましくないと指摘し、両者は類似する商品・役務であると判断した。