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下級裁

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)187
事件名
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2024年11月12日
裁判官
岡田健
原審裁判所
熊本地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)42

AI概要

【事案の概要】 陸上自衛隊の自衛官であった被控訴人が、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案の控訴審である。被控訴人は、(1)方面総監が部隊名簿(本件情報隊名簿)において、自衛官の順位が上位である被控訴人を下位のA3佐の下に記載したこと、(2)順位逆転人事について事前説明等の義務を怠ったこと、(3)公務災害認定手続に違法があったことを主張した。原審は慰謝料等55万円を認容したが、控訴人(国)が控訴し、被控訴人が附帯控訴した。 【争点】 (1)本件情報隊名簿の記載が違法であったか、(2)本件人事に関連してa方面総監に義務違反があったか、(3)本件公務災害認定に至る手続に違法な点があったか、(4)損害額。 【判旨】 控訴一部認容・附帯控訴棄却(原判決変更、認容額1万1000円)。争点(1)について、部隊名簿は法令上の作成義務がなく部隊運営事務の便宜上作成されるものであり、自衛官の順位は陸上幕僚長が作成する幹部自衛官名簿により定められるから、部隊名簿の記載によって順位に変動は生じないとした。本件情報隊名簿は指揮代理の順を明示したものと解すれば合理的であり、違法とはいえないと判断した。争点(2)について、自衛官の補職は人事評価に基づき補職権者の裁量に委ねられ、順位に従うべき旨の定めはなく、全国で同様の逆転配置が61件存在したことから、本件人事は適法であり、上官らは相応の配慮をしたとして義務違反を否定した。争点(3)について、陸自補償規則に基づく業務隊長の一次判断・通知の運用は、被災隊員が認定権者の判断を経ないまま手続が終了するおそれが大きく、人事院規則16-0第20条に反し違法と判断した。ただし、慰謝料は手続中断期間が約4か月であったこと等を考慮し1万円(弁護士費用1000円)に減額した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。