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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和4(わ)279
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年11月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Aらと共謀の上、令和2年1月24日午後6時58分頃、群馬県桐生市内の駐車場において、被害者(当時51歳)に対し、自動装填式拳銃で弾丸2発を発射し、胸部及び頭部に命中させ、多臓器損傷からの外傷性ショックにより死亡させて殺害した(殺人)。また、同日時・場所において、自動装填式拳銃1丁を実包3発と共に携帯して所持した(銃刀法違反)。事件の背景には、共犯者Aと被害者との間の金銭トラブルがあり、被告人は、被害者が自身の所属する暴力団組織の総長を連れ去るなどの無礼な行為をしたことに対する報復を主な動機として犯行に加担した。 【判旨(量刑)】 懲役18年(求刑懲役20年)。未決勾留日数中350日を算入。 裁判所は、以下の事情を総合考慮して量刑を判断した。犯行は、事前に拳銃等の凶器、目出し帽、車両を用意し、役割分担を決めた上で行われた計画的なものである。拳銃という殺傷能力の高い凶器を使用し、胸部を撃った後さらに近距離から後頭部を撃っており、確実に殺害する意図が認められる。住宅街での拳銃発砲は近隣住民を巻き込む危険があり、一般予防の見地からも厳しい非難に値する。被告人の役割は、実行役を犯行現場へ運転して連れて行っただけでなく、拳銃の扱いの助言や待ち伏せ場所の選定にも関与しており、相応の役割を果たしている。動機は暴力団的な報復であり酌量の余地はない。被告人は被害者に対する謝罪の言葉が一切なく真摯な反省が認められないこと、累犯前科を含む複数の前科があり規範意識が鈍麻していることも不利な事情として考慮された。他方、犯行を認めて捜査に協力した点は有利な事情として考慮された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。