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下級裁

死体遺棄被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)66
事件名
死体遺棄被告事件
裁判所
山口地方裁判所 岩国支部
裁判年月日
2024年11月14日
裁判官
佐野東吾

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年8月23日頃、山口県岩国市の同居先において、実父(当時78歳)が死亡しているのを認識したにもかかわらず、同年9月9日までの約2週間以上にわたり、死体を自宅に放置し続けた死体遺棄の事案である。被告人が遺体を放置した理由は、葬祭や転居に要する費用を捻出できないこと、手続が面倒であるというものであった。放置された遺体は高度に腐敗し、一部白骨化していた。 【判旨(量刑)】 懲役1年・執行猶予3年(求刑:懲役1年)。 裁判所は、2週間以上にわたる死体放置により遺体が高度に腐敗・一部白骨化したことは死者に対する敬虔感情を害するものであり、費用捻出困難や手続の煩雑さといった身勝手な動機に酌量の余地はないと指摘した。一般情状についても、被告人が公判廷において「悪いことをしたとは思っていない」「父親に対しても特に申し訳ないとは思わない」と述べるなど反省の色が見られず、生活状況にも鑑みて今後の更生について憂慮せざるを得ないとした。他方で、本件はこの種の事案として特に悪質な犯情とまではいえず、直ちに実刑に処するまでには至っていないこと、被告人に前科前歴がないことを斟酌し、執行猶予付きの判決とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。