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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)10237
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年11月14日
裁判官
武宮英子

AI概要

【事案の概要】 野生動物屠殺用具(電気止め刺し機)に関する特許権(特許第5687750号)を有する原告(有限会社日本一安い罠の店)が、被告(合同会社太田製作所)の製造・販売する「ポータブル電気止め刺し機」が本件特許権を侵害するとして、被告製品の製造等の差止め、廃棄及び損害賠償金14万6500円(約5883万円の明示的一部請求)の支払を求めた事案である。本件特許は、先端に金属針部を有する伸縮自在の竿体、バッテリ部等を背負い状態にするケース、電源スイッチ部を並列に接続する通電コード等からなる野生動物屠殺用具に関するものである。 【争点】 (1) 被告製品の構成要件充足性(文言侵害の成否)、(2) 均等侵害の成否、(3) 自由技術の抗弁の成否、(4) 損害額、(5) 差止め・廃棄の必要性が争われた。中心的争点は、被告製品が本件発明の構成要件A(伸縮自在の竿体)、F(背負い状態の構成)、G(並列に延びる通電コード)、H(土中の接地電極を含む閉回路)を充足するか否かであった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず文言侵害について、被告製品は固定長の塩化ビニル製パイプからなり「伸縮自在」の竿体を備えないこと(構成要件A不充足)、バッテリーとインバーターを背負い状態にすることを必須要素としておらず取扱説明書にもそのような使用方法の記載がないこと(構成要件F不充足)、手元スイッチがインバーターに直列に接続されており並列構造を有しないこと(構成要件G不充足)、アース棒等を土中に埋設する構成を備えていないこと(構成要件H不充足)を認定し、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとした。均等侵害についても、上記相違部分が本件発明の本質的部分に当たるとして第1要件を否定し、さらに出願経緯から、原告が当初は固定長竿体や携行可能構成等を含む広い請求範囲で出願したが、進歩性欠如等の拒絶理由を受けて現在の限定的な請求範囲に補正した経緯を認定し、被告製品との相違点はいずれも意識的に除外された部分に該当するとして第5要件も否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。