AI概要
【事案の概要】 釣り具等の販売会社である原告が、自社ウェブサイトに掲載していた商品(釣り具)の広告用写真9点について著作権を有するところ、被告がインターネットオークションサイト「ヤフオク!」に同商品を出品する際、上記写真9点を無断で複製・掲載したとして、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害に基づく損害賠償として151万2500円の支払を求めた事案である。原告は発信者情報開示手続を経て被告を特定した。 【争点】 ①本件各写真の著作物性、②本件各写真の著作権の帰属主体、③原告の損害額(著作権侵害による損害、発信者情報開示手続費用、弁護士費用)。 【判旨】 一部認容(36万8000円)。 裁判所は、争点①について、本件各写真は商品を様々な角度から接写しつつ美しい画像とするため、被写体の配置、背景、光源、カメラアングル等を調整して撮影されたものであり、撮影者の個性が表れた創作的表現として著作物に該当すると判断した。争点②については、原告代表者が原告の業務として職務上作成したものであり、著作権法15条1項の職務著作として原告に著作権が帰属すると認定した。 損害額について、被告による写真利用期間が約2時間にとどまること、原告が正規取引先以外の販売者に写真利用を許諾した実例がないこと等を考慮し、著作権法114条3項に基づく損害額を写真1点当たり1万5000円(合計13万5000円)と認定した。原告主張の1点11万円の無断転載料金規定は採用しなかった。発信者情報開示手続費用については、匿名投稿者の特定に要した費用は不法行為と相当因果関係のある損害となり得るとしつつ、実際の弁護士費用(着手金38万5000円・報酬金11万円)のうち20万円を損害と認定した。本件訴訟の弁護士費用は3万3000円とした。