AI概要
【事案の概要】 フィットネスクラブのフランチャイズ事業を展開する原告(株式会社プロフィットジャパン)が、パーソナルトレーニングジム等を運営する被告(RIZAP株式会社)に対し、原告が使用する「コンビニフィットネス」の表示(原告各表示)は原告の周知又は著名な商品等表示であるところ、被告が運営するジム「chocoZAP」に関して「コンビニジム」という表示を使用する行為は不正競争防止法2条1項1号(混同惹起行為)又は同項2号(著名表示冒用行為)に該当すると主張して、同法4条に基づき約4億8700万円の損害賠償を求めた事案である。原告は予備的に商標権侵害に基づく損害賠償請求の訴えの追加的変更も主張した。 【争点】 (1) 原告各表示が商品等表示として周知又は著名といえるか (2) 原告各表示と被告表示が類似しているか (3) 被告表示の使用が原告の営業と混同を生じさせる行為といえるか (4) 商標権侵害に基づく予備的請求に係る訴えの追加的変更の許否 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原告各表示の周知性を否定した。その理由として、(1)原告施設の店舗数は累計62店舗・現在20店舗にすぎず、小規模型フィットネス施設市場(2189店舗)における原告のシェアは僅かであること、(2)チラシ配布は各店舗周辺3〜5km圏内に限られ全国的な知名度獲得には至らないこと、(3)SNSのフォロワー数は9アカウント中7つが100人未満であり宣伝効果は限定的であること、(4)日経トレンディの「コンビニフィットネス」記事は原告施設ではなく「カーブス」等の女性専用小型ジムの流行予測であり原告各表示の周知性の根拠とならないこと、(5)マスメディアでの紹介は約10年間で8回にとどまり認識定着への寄与は限定的であること等を挙げた。周知性が認められない以上、著名性も認められないとして2号の請求も棄却した。また、商標権侵害に基づく予備的請求の訴えの追加的変更については、訴訟提起から約11か月経過し審理が概ね尽くされた段階での追加であり、著しく訴訟手続を遅滞させるとして許可しなかった。