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知財

特許使用料請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70106
事件名
特許使用料請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年11月15日

AI概要

【事案の概要】 フルボ酸の研究開発等を行う原告(アキシオン株式会社)が、同業の被告(アキシオン・トーキョー株式会社)に対し、両社間で締結された特許権の通常実施権許諾契約に基づき、令和6年1月から3月までの実施許諾料合計600万円の支払を求めた事案である。原告と被告は令和4年12月に「新事業提携契約及び特許専用実施権契約」を締結し、原告が被告に3件の特許権について通常実施権を許諾し、被告が月額200万円の実施許諾料を支払うことが定められていた。しかし、3件の特許権のうち2件は原告以外の第三者との共有に係るものであり、原告はこれらの共有者から通常実施権を許諾する権限を取得していなかった。 【争点】 本件契約の解除の成否。具体的には、共有特許権について原告が通常実施権を許諾する権限を有していなかったことが債務不履行に当たるか、被告による催告兼解除通知により本件契約は有効に解除されたかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、特許権者の同意を得ることなく他人に通常実施権を許諾した場合でも、契約締結後に許諾を得ることは可能であるから、当事者間で契約の効力を直ちに否定する必要はないとしつつ、このような契約は他人の権利を目的とした契約に該当し、許諾者は民法559条及び561条に基づき通常実施権を許諾する権限を取得すべき義務を負うと判示した。本件では、3件の特許権のうち2件について原告が共有者から許諾権限を取得していないことから債務不履行が認められるとした。原告は、本件各特許権が被告の事業に不必要であることや、契約書に「特許庁への登録保全が出来ない」と明記されていることを主張したが、前者は立証不十分として、後者は契約の目的に照らし債務の存在を否定するものではないとして、いずれも排斥された。被告による令和5年12月の催告兼解除通知により、民法541条の催告解除の要件が充足されているとして、本件契約は有効に解除され、被告は許諾料の支払義務を負わないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。