証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 刑事事件の公判前整理手続において、弁護人が刑訴法316条の26第1項に基づき証拠開示命令を請求したところ、原々審(地裁)がこれを棄却する決定をした。同決定の謄本は、主任弁護人に令和6年8月30日、被告人本人に同年9月3日にそれぞれ送達された。弁護人は同月5日に即時抗告を申し立てたが、原審(福岡高裁)は、即時抗告の提起期間(3日)は主任弁護人への送達日から進行すると解し、期間経過後の不適法な申立てとして棄却した。これに対し弁護人が特別抗告した。 【争点】 弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対する即時抗告の提起期間は、決定謄本が主任弁護人に送達された日と被告人本人に送達された日のいずれから進行するか。 【判旨】 最高裁第三小法廷は、原決定を取り消し、事件を福岡高裁に差し戻した。弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定に対しては、弁護人は「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」として自ら即時抗告できるほか、「被告人のため」即時抗告をすることもできる。弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は決定謄本が被告人本人に送達された日から進行する。したがって、決定謄本が先に弁護人に送達され、後に被告人本人に送達された場合、弁護人の即時抗告の提起期間は被告人本人への送達日から起算すべきである。本件申立ては提起期間内にされた適法なものであり、これを不適法とした原決定には刑訴法358条・422条の解釈適用の誤りがあり、取り消さなければ著しく正義に反する。裁判官全員一致の意見。
裁判要旨
弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。
参照法条
刑訴法316条の20第1項、刑訴法316条の26、刑訴法351条1項、刑訴法352条、刑訴法355条、刑訴法358条、刑訴法422条