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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和5(わ)787
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日
2024年11月18日
裁判官
河畑勇

AI概要

【事案の概要】 元暴力団員の被告人が、令和5年5月26日午後7時36分頃、東京都町田市の駅ビル内の喫茶店において、かつて金銭トラブルのあった現役暴力団幹部の被害者(当時51歳)に対し、回転弾倉式拳銃で弾丸6発を発射し、うち3発を左前胸部・右背部・右後頭部に命中させて殺害した殺人及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。被告人は、平成24年に暴力団を離脱後、体調悪化や挫折感から拳銃を使った自殺を考え、その後、被害者が自身を捜しているとの情報や、かつて被害者が孫を監視するかのような手紙を送ってきたことから、自殺前に家族を守るため被害者を殺害しようと決意したと供述した。被告人は犯行約3時間後に自首した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、犯行態様について、営業中の喫茶店内で至近距離から拳銃を発射し、逃げ回る被害者を追いかけて複数回弾丸を発射し、店外の通路上で倒れた被害者の後頭部にさらに至近距離から発射したもので、強固な殺意に基づく危険極まりない悪質なものと評価した。駅ビル内の喫茶店という公共の場での犯行であり、周囲の者に与えた恐怖感や社会的不安も看過できないとした。動機については、金銭トラブルの相手を殺害して解決を図ることは許されず、家族への危害の具体的おそれも認め難いことから、反社会的価値観に基づく身勝手かつ短絡的な意思決定であると強く非難した。被告人には傷害致死や強盗致傷等の前科が複数あり、生命を軽視する規範意識の問題も指摘した。同種事案の量刑傾向において有期懲役刑の最上限あるいはそれに近い重い部類に位置付けられるとした上で、自首による事件の早期解決への貢献、事実を認め反省の弁を述べていること等の酌むべき事情を考慮し、懲役28年を言い渡した(求刑:無期懲役及び没収、弁護人意見:懲役18年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。