AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和6年1月24日午前1時26分頃、京都市伏見区所在の被害者方駐車場において、物置から鋲打機1セット(時価約15万円相当)を窃取したとして起訴された。被告人は犯人性を否認し、弁護人も被告人は本件窃盗の犯人ではないと主張した。 【争点】 被告人が本件窃盗の犯人であるか否か。検察官は、①防犯カメラ映像に基づく顔画像鑑定による犯人と被告人の類似性、②犯行現場及び被害品遺留現場付近の足跡痕と被告人のサンダル(crocs製)との符合、③犯行約25分後に現場付近で被告人がパトカーから逃走するような不審行動をとったこと、④被告人が工具類を所有しており鋲打機窃取の動機があること等の間接事実を総合して犯人性を立証しようとした。 【判旨】 無罪(求刑:懲役2年)。 裁判所は、検察官が主張する各間接事実について以下のとおり検討し、いずれも推認力が限定的であると判断した。 ①顔画像鑑定について、犯人画像の画質が低くマスク着用であったため、鑑定結果は5段階評価の3番目「類似性が認められる」にとどまり、証明力は相当に限定的であるとした。②足跡痕について、本件サンダルとの符合が認められたものの、サンダルの流通量が不明であること、犯人通過箇所に本件サンダルと符合しない別の足跡痕も存在すること、被害品遺留現場の足跡痕も犯人のものと断定できないことから、推認力は限定的とした。③不審行動について、逃走理由には様々なものが考えられ多義的な解釈が可能であるとして、推認力は極めて乏しいとした。④動機については、被告人が鋲打機を欲していた形跡がなく根拠を欠くとした。 さらに、犯行直後の職務質問時に被告人が犯人と同じ履物や手袋を着用しておらず、手袋が自宅等からも発見されなかったことは犯人性に無視できない疑問を抱かせるとし、各間接事実を総合しても合理的な疑いを容れない程度の立証はなされていないと結論付けた。