下級裁
加重収賄、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害
判決データ
AI概要
【事案の概要】 岐阜県A町の町長であった被告人が、同町が発注する工事の受注等を期待するB社の代表取締役Cから、指名競争入札において有利な取り計らいを受けたいとの趣旨で供与された現金100万円の賄賂を収受した上、同町の2つの工事の指名競争入札において職務上不正な行為をした加重収賄、官製談合防止法違反、公契約関係競売入札妨害の事案である。具体的には、①庁舎空調設備整備工事の入札では、指名基準の総合点数を満たさないB社の点数を水増しして指名業者に加え応札させ、②保育園空調機設置工事の入札では、秘密事項である指名業者名をCに教示し、B社に他の業者との談合を通じて高値で落札させた。 【判旨(量刑)】 懲役2年6月(執行猶予4年)、追徴100万円(求刑:懲役2年6月、追徴100万円)。 裁判所は、収受した賄賂の額がそれ自体として大きいこと、大きな権限を有する町長の立場を悪用したこと、不正行為の内容が悪質であること、本件により公務員の職務や公契約の公正とこれらに対する社会の信頼が大きく害されたことを指摘した。被告人は自ら積極的に賄賂を求めたわけではなく、手土産を受け取った後で中の現金に気付いたという事情はあるものの、返すことなく安易に手にした上で悪質な不正行為を重ねていること、以前からCとの間で商品券を受け取るなどの不明朗な関係を続けていた経緯を踏まえると、酌む余地は乏しいとした。もっとも、同種事案の量刑傾向を踏まえ、被告人に前科がなく、事実を認めて反省の態度を示していることなどを考慮し、刑の執行を猶予するのが相当とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。