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最高裁

保釈保証金没取請求事件

判決データ

事件番号
令和6(す)739
事件名
保釈保証金没取請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2024年11月19日
裁判種別・結果
決定・その他

AI概要

【事案の概要】 被告人は、詐欺、窃盗、大麻取締法違反被告事件について起訴され、平成31年3月13日、東京地方裁判所において懲役3年6月の判決宣告を受けた。同日、保釈許可決定に基づき、窃盗事件につき225万円、詐欺・窃盗事件につき225万円の合計450万円の保釈保証金を納付して保釈された。その後、令和元年7月24日に東京高等裁判所において控訴棄却の判決宣告を受けたが、被告人はそのまま逃亡し、令和6年7月19日に別件の大麻取締法違反被疑事件で逮捕されるまで約5年間にわたり所在不明であった。検察官が保釈保証金の没取を請求した。 【判旨(量刑)】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で、保釈保証金各225万円を全部没取する決定をした。被告人が控訴棄却判決の宣告後、別件逮捕されるまで逃亡していたことは記録上明らかであり、刑事訴訟法96条7項(被告人が逃亡した場合等の保釈保証金没取規定)により、保釈保証金を全部没取するのが相当であると判断した。本件は、一審有罪判決・控訴棄却後に約5年間逃亡を続けた被告人に対し、保釈保証金全額の没取を認めた事例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

参照法条

刑訴法96条7項 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)附則3条3項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。