下級裁
宗教ヘイト等損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、北九州市議会が令和4年12月15日に全会一致で可決した「反社会的な旧統一教会に関与しないことを確認する決議」は違法であるとして、北九州市に対し、国家賠償法1条1項に基づき1100万円(慰謝料1000万円+弁護士費用100万円)の損害賠償を求めた事案である。同決議は、旧統一教会の霊感商法や多額献金の強要等による被害実態、政治家との癒着問題を指摘した上で、北九州市議会として同教会との間で行事への参加や会費の納付等の関係を一切持たないことを宣言するものであった。 【争点】 ①北九州市議会の本件決議が国賠法1条1項の適用上違法であるか(信教の自由の侵害・平等原則違反、名誉毀損の成否)、②原告の損害の有無及び額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、地方議会の議決が国賠法上違法となるのは、議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような例外的な場合に限られるとの判断枠組みを示した。その上で、本件決議は北九州市議会がその事実認識及び意思を事実上表明するものにすぎず、何らの法的効果も伴わないこと、決議の前提事実は裁判例や全国弁連の公表データ等に照らし重要部分について真実であること、決議は原告の宗教上の教義・信念に着目したものではなく社会的相当性を欠いた一般民事的活動を対象とした批判であることを認定し、信教の自由の侵害やB規約20条2項の「宗教的憎悪の唱道」には該当しないと判断した。名誉毀損についても、公共の利害に関する事実に係り専ら公益目的であること、摘示事実を真実と信じる相当の理由があることから、不法行為は成立しないとして、原告の請求を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。