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下級裁

航空機運航差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29(行ウ)42
事件名
航空機運航差止等請求事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2024年11月20日

AI概要

【事案の概要】 厚木海軍飛行場(厚木基地)の周辺地域(神奈川県大和市、綾瀬市、相模原市等)に居住する原告ら1371名が、同基地を離着陸する航空機の騒音等により身体的被害及び睡眠妨害、生活妨害等の精神的被害を受けているとして、被告(国)に対し、行政事件訴訟法37条の4に基づく差止訴訟として、①自衛隊機の夜間運航・訓練運航・75W超の騒音を生じる運航の差止め、②米軍機の同様の運航のための厚木飛行場使用の差止め、及び③75W超の航空機騒音を被ることのない権利の確認を求めた事案である(第5次厚木基地騒音行政訴訟)。 【争点】 1. 米軍機運航に関する行政処分の有無(争点1) 2. 自衛隊機運航処分による重大な損害の有無(争点2) 3. 航空機運航の違法性(争点3) 4. 確認の訴えの利益の有無(争点4) 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも退けた。争点1について、日米地位協定に基づく使用転換合意により米軍の厚木飛行場使用が包括的に許容されており、防衛大臣が個別に使用の許否を判断する行政処分は存在しないとして、米軍機差止めの訴えを却下した。争点2について、75W以上の区域に居住する原告らには、航空機騒音による睡眠妨害・生活妨害・精神的苦痛等の被害が反復継続的に生じており、事後的救済になじまない重大な損害を生ずるおそれがあると認めた。しかし争点3について、自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限行使は、内外の情勢や運航の必要性等の諸般の事情を総合考慮する高度の政策的・専門技術的判断を要するものであり、広範な裁量に委ねられているとした上で、厚木基地における自衛隊機運航の高度の公共性・公益性、米海軍空母艦載機の岩国移駐による騒音の相当程度の軽減、住宅防音工事等の周辺対策を総合考慮し、自衛隊機の運航が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとはいえないとして、差止請求を棄却した。争点4について、確認の訴えは実質的に差止めを目的とするものであり、確認の利益を欠くとして却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。