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下級裁

遺族補償給付等不支給処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ウ)9
事件名
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年11月21日

AI概要

【事案の概要】 原告の夫(当時44歳)は、住宅のベランダ施工等を行う会社の作業員として勤務していたところ、平成30年8月8日、兵庫県西宮市の家屋新築現場における屋上工事中に倒れ、前大脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と診断され、同年9月21日に死亡した。原告は、夫の発症・死亡が業務上の事由によるものであるとして、伊丹労働基準監督署長に対し、遺族補償年金、葬祭料及び未支給の療養補償給付を請求したが、いずれも不支給処分を受けた。審査請求・再審査請求もいずれも棄却されたため、本件各処分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 被災者の発症・死亡に業務起因性が認められるか。具体的には、(1)発症前の時間外労働時間が過労死ライン(月80時間)に達するか、(2)猛暑下の屋外作業等の労働時間以外の負荷要因が認められるか、(3)脳動脈瘤等の個体側要因との関係が争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、始業・終業時刻について、自主検査チェックシート等に基づく被告の認定方法に合理性があるとし、グループLINEの「事務所出発」時刻や原告とのLINEの帰るコール等から始業・終業時刻を推認すべきとする原告の主張を排斥した。認定された時間外労働は、発症前1か月が75時間35分、2か月目が64時間24分であり、月100時間又は2〜6か月平均月80時間のいわゆる過労死ラインに達しないとした。暑熱環境については、現場作業が常に直射日光下で行われるわけではなく、総労働時間の約半分は移動時間であり、水分補給も可能であったこと等から、特筆すべき負荷要因とは評価し難いとした。さらに、被災者が11mmの脳動脈瘤を有し、好発年齢にあり、日常的に飲酒していた等の個体側要因も考慮し、本件疾病は業務により自然経過を超えて著しく増悪したとは認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。