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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10017等
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年11月21日
原審裁判所
大阪地方裁判所
原審事件番号
令和1(ワ)10940

AI概要

【事案の概要】 1審原告(個人のプログラマー)が、自らが著作権を有する計測業務用プログラム6本について、発注者である1審被告(計測コンサルタント会社)が無断で複製・改変したとして、著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)の侵害を理由に、約1億2234万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。1審原告はかつて1審被告の従業員であり、退職後に個人事業主として1審被告からプログラム制作を請け負っていた。原審は氏名表示権侵害のみ認め11万円を認容したところ、双方が控訴・附帯控訴した。 【争点】 (1) 各プログラムの著作物性、(2) サイレントロボ(騒音振動公開用プログラム)が本件プログラム3の複製・改変物か、(3) プログラムの複製・改変につき黙示の合意があったか、(4) 氏名表示権侵害の成否(「公衆への提供又は提示」の有無)、(5) 損害額。 【判旨】 控訴棄却・附帯控訴一部認容(原判決変更、認容額を5万5000円に減額)。裁判所は、各プログラムの著作物性は肯定したが、複製権・同一性保持権侵害については、1審原告が長期間にわたり1審被告にプログラムを納品し、プログラム3〜5ではソースコードも開示していたこと、仕様上の利用制限を設けていなかったこと、1審被告が従前から他の現場でプログラムを複製・変更して利用していた実態を1審原告が認識し得たことなどから、各請負契約において複製・改変を許容する黙示の合意があったと認定し、侵害を否定した。氏名表示権侵害については、プログラム5は顧客に画面表示が提示されないため「公衆への提供又は提示」に当たらないとして侵害を否定した一方、プログラム3は起動時に約1秒間制作者名が表示され顧客が確認する場合があることから「公衆への提供又は提示」を認め、氏名表示権侵害を肯定した。慰謝料は5万円、弁護士費用5000円の合計5万5000円とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。