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下級裁

建物収去土地明渡等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)28824
事件名
建物収去土地明渡等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年11月21日

AI概要

【事案の概要】 宗教法人である原告が、所有する土地を不動産会社である被告会社に賃貸していたところ、被告会社が同土地上の建物を指定暴力団松葉会の本部事務所として使用させていたことから、用法遵守義務違反等を理由に賃貸借契約を無催告解除し、被告会社に対して建物収去・土地明渡しを、松葉会会長である被告Aに対して建物退去・土地明渡しを、被告らに対して連帯して賃料相当損害金の支払を求めた事案である。被告会社は松葉会のいわゆるフロント企業であり、代表者は元松葉会総本部局長であった。令和2年1月には敵対暴力団による火炎瓶投擲事件も発生していた。 【争点】 1. 無催告解除の有効性(暴力団本部事務所としての使用が信頼関係破壊に当たるか) 2. 解除権行使が信義則に反するか(原告が長期間解除権を行使しなかったことの評価) 3. 暴力団組長である被告Aが土地を独立して占有しているか 4. 被告Aの占有と原告の損害との間に相当因果関係があるか 【判旨】 請求全部認容。賃借人は信義則上、近隣居住者等の生命・身体・財産に危害が生じるような態様で土地を使用してはならない用法遵守義務を負うところ、暴力団本部事務所は権勢の象徴であり敵対組織による襲撃の対象となる可能性が高く、現に火炎瓶が投擲される事件が発生しており、近隣への危険は具体的・現実的なものとなっていたとして、無催告解除を有効と判断した。信義則違反の主張については、暴力団の利用遮断には報復等の危険が伴うことから、原告が速やかに解除権を行使しなかったことをもって暴力団利用を容認していたとはいえず、被告会社が解除されないと信頼すべき正当事由を有するに至ったとは認められないとした。被告Aの占有については、暴力団の組織的特性に照らし組長と組員は実質的に一体であるとして独立の占有を認め、さらにフロント企業である被告会社と被告Aの実質的同一性から、昭和31年最判の「特段の事情」を認めて相当因果関係を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。