AI概要
【事案の概要】 被告人は、林業・土木工事等を目的とする株式会社Aの代表取締役であった。秋田県秋田地域振興局が発注した「支障木伐採搬出産廃処分工事」(主要地方道沿線における道路・河川等維持管理業務の一環)に関し、同振興局建設部の副主幹Cが、本件工事等の再委託先をAとするよう受注者と協議・承諾するなどの便宜な取り計らいをしたことへの謝礼及び今後も同様の便宜を受けたいとの趣旨で、令和6年1月20日と同年3月9日の2回にわたり、Cに対し現金合計150万円を供与して贈賄した事案である。 【判旨(量刑)】 懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)。 裁判所は、被告人と当該県職員が本件以前から便宜供与と謝礼の提供を繰り返しており、本件はその一環として行われたものであること、賄賂の額が合計150万円と相当高額であること、公正に行われるべき県の職務行為に対する信頼を著しく害する悪質な行為であることを指摘した。また、一連の不正により被告人の会社が高額の利益を得ていたこと、将来の継続的な受益を目論んで躊躇なく賄賂を提供した点は厳しい非難に値するとした。他方、被告人が早期から事実関係を認め、県職員との癒着状況等を詳述して代表者の地位を辞するなど反省の態度を示していること、前科がないこと、妻子を扶養すべき立場にあること、親族が監督を約束したことなどの事情を斟酌し、執行猶予が相当と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。