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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)476
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2024年11月22日
原審裁判所
熊本地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)351

AI概要

【事案の概要】 管工事の設計・施工等を目的とする会社(控訴人ら)で勤務していた被控訴人が、肺がん及び振動障害を発症したのは、控訴人らの不法行為ないし安全配慮義務違反により、大量の石綿(アスベスト)粉じんにばく露し、また長時間の振動作業に従事したためであるとして、控訴人らに対し連帯して3300万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は2772万円及び遅延損害金の支払を命じたところ、控訴人らがこれを不服として控訴した。 【争点】 (1) 被控訴人の石綿暴露の具体的態様が不明であるとして因果関係が否定されるか (2) 同一作業内容の別会社で同様の損害賠償請求がないことが認定を左右するか (3) 被控訴人が防塵マスクを自らの判断で装着しなかった点を過失相殺事由として考慮すべきか 【判旨】 控訴棄却。控訴審も原審の判断を維持し、2772万円の損害賠償を認容した。 争点(1)について、被控訴人は類型的に石綿暴露が推認される造船工場での保温工事に従事し、石綿を含むパテの取扱いや研磨作業にも従事していたこと、石綿暴露が原因と認められる原発性の肺粘液性腺がんを発症していること、他に石綿暴露の可能性がうかがわれないことから、具体的態様の詳細が認定できなくても就労中の石綿暴露の認定は左右されないとした。 争点(2)について、作業内容が同一であっても安全教育の徹底など粉塵予防の状況等の条件がすべて同一ではない以上、別会社で請求がない事実は原判決の認定を左右しないとした。 争点(3)について、控訴人らが被控訴人に石綿の危険性に係る教育を実施していなかったことがマスク不装着の遠因となったと考えられるから、原判決の過失相殺割合を維持するのが相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。