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下級裁

建物明渡請求事件

判決データ

事件番号
平成30(ワ)6040
事件名
建物明渡請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年11月22日

AI概要

【事案の概要】 東日本大震災の被災者である被告が、大阪市(原告)から市営住宅(事業用住宅)の目的外使用許可を受けて入居していたところ、使用許可期間が平成29年3月31日に満了した後も退去しなかったため、甲事件として原告が所有権に基づく建物明渡し及び損害金の支払を求めた。一方、乙事件として被告が、生活保護法27条1項に基づく転居の指導指示(本件指導指示)は違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求めた。被告は難病(E病)等に罹患し、身体障害1級の認定を受けていた。 【争点】 (1) 被告が使用許可期間満了後も本件家屋の占有権原を有するか (2) 原告の明渡請求が権利濫用に当たるか (3) 損害額 (4) 本件指導指示の違法性 (5) 被告の損害 【判旨】 甲事件について、裁判所は原告の明渡請求を認容した。被告が主張する使用貸借契約類似の無名契約の成立は認められず、目的外使用許可処分の期間満了により占有権原は消滅したと判断した。社会権規約違反の主張についても、一定の使用許可期間内の使用を許可されたにすぎないから、期間満了後の明渡請求は権利の後退に当たらないとした。権利濫用の主張についても、被告の病状を考慮しつつも、転居自体が不可能とする診断はなく、原告が他の市営住宅への正式入居の案内や転居支援を行っていたこと、本件家屋が建替事業用住宅であることを踏まえ、権利濫用には当たらないとした。ただし、損害金は近傍同種家賃の1倍に限定し、2倍請求の根拠とされた実施要綱は行政規則にすぎず条例の適用範囲を左右しないとして排斥した。 乙事件について、裁判所は本件指導指示を違法と判断した。転居先が決まらないまま退去しても生活保護の継続が直ちに困難となる根拠はなく、転居先をH病院近隣に限定することは過剰であり、生活保護法27条2項の必要最小限度を超えるとした。もっとも、慰謝料は保護継続が速やかに決定されたこと等を考慮し5万5000円(弁護士費用含む)にとどめた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。