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下級裁

殺人、殺人予備、窃盗、殺人未遂

判決データ

事件番号
令和3(わ)522
事件名
殺人、殺人予備、窃盗、殺人未遂
裁判所
新潟地方裁判所
裁判年月日
2024年11月22日

AI概要

【事案の概要】 被告人(看護師)は、不倫相手との関係を深める中で妻子を疎ましく思い、以下の犯行に及んだ。①令和3年3月、妻に睡眠薬(ニトラゼパム)入りの飲料を提供し、妻がこれを飲んだ可能性を認識しながら、生後約5か月の長女を同乗させた自動車の運転を制止せず、妻に意識障害による交通事故を起こさせたが殺害には至らなかった(不作為による殺人未遂)。②同年9月、勤務先病院から塩化カリウム10本を無断で持ち出した(殺人予備・窃盗)。③同年11月、自宅で妻(当時29歳)及び長女(当時1歳)の首をロープで絞めて殺害した(殺人2件)。 【争点】 殺人未遂について、(1)睡眠薬摂取の可能性を認識しながら運転を制止しなかった不作為が殺人の実行行為に該当するか(作為義務違反の有無)、(2)殺意の有無が争われた。殺人予備について、(3)塩化カリウム持出し時の殺意の有無、(4)予備行為該当性が争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は全争点について有罪と認定した。殺人未遂につき、被告人が自ら睡眠薬入り飲料を作成・提供して危険を創出し、妻の摂取可能性を認識していた唯一の者であったことから、運転を制止すべき作為義務があり、不作為は作為による殺人と同価値の実行行為に該当するとした。約1か月前にも妻に睡眠薬を摂取させて強い意識障害を目撃していたことから、未必の殺意も認定した。殺人予備につき、塩化カリウムの致死量や注射方法、解剖での発覚可能性を約1か月にわたり検索していたこと等から殺意を認め、看護師として注射技術を有し注射針も容易に持ち出せた被告人が殺害目的で塩化カリウムを持ち出した時点で殺人の客観的実質的危険性が生じたとして予備行為該当性を肯定した。量刑においては、2名の命が奪われた結果の重大性、強固な殺意に基づく絞殺の悪質性、殺害への執拗さ、看護師の知識・立場の悪用、自己中心的な動機、被害者に落ち度が皆無であること、勾留中に不倫相手へ恋文を送るなど不誠実な態度を指摘し、求刑どおり無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。