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下級裁

詐欺、窃盗、有印私文書偽造・同行使被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)1732
事件名
詐欺、窃盗、有印私文書偽造・同行使被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2024年11月22日
裁判官
内村祥子

AI概要

【事案の概要】 現職の警察官であった被告人が、安否確認の指令を受けて臨場した女性A方において、同人管理のクレジットカード1枚を窃取し(第1)、その後約4か月間にわたり、窃取したカードを合計23回不正使用して、Appleギフトカード15枚(145万円相当)、衣料品17点(約15万5000円相当)、ゴルフ用品等11点(約8万9000円相当)、タオル等2点(2900円相当)をだまし取った詐欺、有印私文書偽造・同行使の事案(第2ないし第5)である。被害総額は合計約169万円に上る。 【争点についての補足】 弁護人は、男性である被告人が女性名義のカードで署名しており、正当な使用権限があるように装ったとはいえないと主張した。裁判所は、性別は客のプライバシーに関する繊細な事項であり加盟店従業員が外見のみで確認することは困難であること、決済承認が得られ被告人が滞りなく署名に応じたこと等から、各従業員が被告人に正当な使用権限があると判断したのは合理的であり、被告人の行為は欺罔行為に当たると認定した。 【判旨(量刑)】 懲役3年、執行猶予5年(求刑:懲役3年)。裁判所は、警察官の職務中に救急搬送された女性方からカードを盗んだ行為は市民の信頼を裏切る悪質な犯行であり、利欲的な動機に酌むべき点はなく、法を遵守すべき立場にありながらの犯行は強い非難に値し、実刑も十分考えられるとした。他方、被告人の両親の出捐によりカード利用分全額の被害弁償がされたこと、事実を認め反省していること、前科前歴がないこと、雇用主が監督を誓約したこと、懲戒免職処分という社会的制裁を受けたこと等を考慮し、社会内での更生の機会を与えるべく執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。