都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3137 件の口コミ
下級裁

詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)2121
事件名
詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2024年11月25日
裁判官
国分史子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、公社の副主査として県営住宅の小規模修繕業者の選定等の事務に従事していた者である。被告人は、公社が発注する県営住宅の小規模修繕工事に関し、実際には交換していないテレビ受信用増幅器や照明器具の代金等を不正に請求して公社から金銭をだまし取ることを企て、工事業者と共謀の上、内容虚偽の請求書等を提出する手口で、令和2年1月頃から令和5年6月頃までの間に合計約4998万円の詐欺を行った(第1・第2)。さらに、第2の犯行に係る回収分の取得について正当な取引を装うため、架空の請求書を用いて犯罪収益等の取得につき事実を仮装した(第3)。 【判旨(量刑)】 懲役6年及び罰金150万円(求刑:懲役7年及び罰金150万円)。 裁判所は、本件詐欺の被害額が多額であり、現時点で被害弁償がされていないことを指摘した。被告人は、勤務先における立場や担当業務を悪用し、工事関係者も巻き込みながら長期間にわたり詐欺を繰り返し、不正が発覚すると別の方法を考えてさらに詐欺及び犯罪収益の仮装を行ったもので、勤務先の信頼を裏切る悪質な犯行であると認定した。配偶者の健康状態等は詐欺を正当化する理由とはならず、刑を軽くする事情として考慮できないとした。他方、被告人が事実を認めて反省していること、前科前歴がないことなどの事情も考慮し、上記のとおり量刑した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。