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下級裁

嘱託殺人、有印公文書偽造、殺人

判決データ

事件番号
令和6(う)429
事件名
嘱託殺人、有印公文書偽造、殺人
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年11月25日
裁判官
秋田志保

AI概要

【事案の概要】 医師である被告人は、共犯者(医師)及びその母親と共謀し、長年精神障害により入退院を繰り返していた共犯者の父親(被害者)を、転院を装って長野県内の病院から退院させ、東京都内のマンションに搬送して殺害した上、死亡診断書を偽造して病死を装い遺体を火葬した(殺人・第1事件)。また、被告人は国立大学附属病院の医師名義の英文メディカルレポートを偽造した(有印公文書偽造・第2事件)。さらに、ALS(筋萎縮性側索硬化症)に罹患した別の被害者からSNSを通じて依頼を受け、わずか15分程度の面会で同人を殺害し、事前に130万円の謝礼を受領した(嘱託殺人・第3事件)。原審は被告人を懲役18年に処し、被告人が控訴した。 【争点】 (1) 第1事件における共犯者らとの殺害共謀の有無、(2) 第2事件の偽造文書等の証拠排除の要否及び文書の公文書該当性、(3) 第3事件について憲法13条の自己決定権に基づき嘱託殺人罪の構成要件該当性が否定されるか又は社会的相当性により無罪となるか、(4) 量刑不当の有無。 【判旨(量刑)】 控訴棄却(懲役18年を維持)。第1事件の共謀について、被告人と共犯者が約1か月にわたるメールで被害者の退院後すぐの死亡を前提に死亡診断書偽造等の具体的計画を練り上げ、被告人が犯行に不可欠な役割を果たしたことから共謀を認定した。第2事件の令状執行について、所持者に令状を示さなかった点は問題があるものの、精神疾患への配慮が理由であり令状主義の精神を没却する重大な違法はないとした。第3事件について、憲法13条の自己決定権から尊厳ある死の在り方を主体的に決定する権利は尊重されるべきとしつつも、医師が患者の嘱託を受けてその命を絶つ行為に社会的相当性が認められるには、病状の十分な把握と説明、患者の意思の真摯性の慎重な見極め、近親者等の意見聴取が最低限必要であるとした。被告人は被害者を直接診察したこともカルテを確認したこともなく、意思の真摯性を見極める作業も行っていないため、社会的相当性を認める余地はないと判断した。量刑についても、被告人の主体的・積極的関与や生命軽視の姿勢に照らし、原判決の懲役18年は不当に重いとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。