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下級裁

傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)1845
事件名
傷害被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2024年11月26日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームにおいて介護職員として勤務していた者である。令和5年9月18日午前5時30分頃、同ホーム1階トイレ内において、入居者である被害者(当時91歳)に対し、その顔面を両手で複数回平手打ちするなどの暴行を加え、回復の見込みのない両脳挫傷、硬膜下血腫等の重篤な傷害を負わせた。被告人は、認知症を患う被害者から介護を拒否されたことに怒りを覚えて犯行に及んだものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年の実刑に処した。 量刑の理由として、裁判所は以下の点を重視した。まず犯行態様について、介護を要する高齢の被害者に対し、身体の枢要部である頭部を複数回力任せに平手打ちするなどの強度の暴行を加えたものであり、危険性が高いと評価した。被害者には回復見込みのない重篤な傷害結果が生じており、その家族が厳重な処罰を求めるのも当然であるとした。また、被告人は本来被害者を保護すべき立場にあったにもかかわらず犯行に及んだものであり、犯行に至る経緯に酌むべき点はないと指摘した。 これらの犯情に照らし被告人の責任は重く、一定期間の実刑は免れないとしつつ、一般情状として、①被告人が事実を認めて反省の態度を示していること、②被告人の父親が公判廷において今後被告人を監督する旨述べていること、③被告人には前科前歴がないことを考慮し、主文のとおりの刑を科すのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。