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下級裁

贈賄

判決データ

事件番号
令和6(う)702
事件名
贈賄
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年11月26日
裁判官
中桐圭一
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和4刑(わ)2522

AI概要

【事案の概要】 被告人は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の専任代理店であるA社の販売協力店B社の幹部社員ないし執行役員として、組織委員会の理事Cに対し、D社が組織委員会とオフィシャルサポータープログラム契約(スポンサー契約)を締結できるよう取り計らいを依頼した。被告人は、Cがみなし公務員となった平成27年6月25日以降も、協賛金額の減額、契約の迅速な締結及び契約延長に伴う追加協賛金の減額を請託し、その謝礼等の趣旨で、Cと共謀していたEが管理する銀行口座に合計653万1250円を振り込んで賄賂を供与した。原審(東京地裁)は被告人を懲役2年・執行猶予4年に処し、被告人が事実誤認及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 ①Cの職務権限の有無(理事会がスポンサー決定を会長に一任した後も、理事にマーケティング業務に関する職務権限があったか)、②被告人がCに供与した金員の性質(民間コンサルティング報酬か、理事の職務に関する賄賂か)、③みなし公務員となる前後の働き掛けに対する対価を一体として賄賂と認定できるか、④被告人の贈賄の故意(Cがみなし公務員であることの認識がなかったことが故意を阻却するか)。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。東京高裁は、①について、会長一任決議後も各理事はスポンサー契約に関して意見を述べるなどの職務権限を保持しており、Cが理事の立場で事務局や専任代理店に働き掛けを行うことは理事の職務に含まれると判断した。②について、Cが自らをマーケティング担当理事と称してA社関係者に働き掛けた経緯等から、Cの一連の言動は理事としての職務に関して行われたものであり、民間コンサルタントとしての活動ではないとした。③について、みなし公務員となった後の請託に基づく働き掛けはそれ以前の働き掛けを前提としつつも契約成立に不可欠であり、両者は一連一体で区分できないとして、供与金全額が賄賂に当たるとした原判決を支持した。④について、被告人は東京2020大会の公益性・公共性の高さや組織委員会の構成を認識しており、役職員の職務に関し金銭を供与すれば違法と認識できる基礎事情の認識があったとして、故意を認め、違法性の意識を欠いたことに相当な理由もないとした。量刑についても、懲役2年・執行猶予4年は重過ぎず不当とはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。