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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和2(ワ)24623
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年11月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、いわゆる地面師詐欺の被害に関する損害賠償請求事件である。東京都品川区所在の不動産(土地及び建物3棟)について、被告ら5名が共謀の上、分離前被告A1を真の所有者Bに成り済まさせ、A1からa1社へ、a1社から原告(不動産会社)へと順次売買契約を締結させた。原告は、平成29年4月24日に手付金14億円、同年6月1日に残代金49億円の合計63億円を支払ったが、所有権移転登記は却下された。原告は、相殺後の損害額55億5037万2000円のうち一部請求として10億円及び遅延損害金の連帯支払を求めた。 【争点】 被告ら5名の共同不法行為の成否。各被告は、詐欺の認識がなかった、共犯関係から排除されていた等と主張して争った。 【判旨】 裁判所は、被告ら全員について共同不法行為の成立を認め、原告の請求を全部認容した。被告B1については、本件詐欺を画策してA2に成り済まし役の指導を指示し、偽造印鑑の作成を依頼し、詐取金の現金化にも関与したと認定した。被告B1が共犯関係から排除されたとの主張は退けられた。被告B4については、偽造旅券の作成準備・管理、A1の呼出し指示等を行い、詐取金7850万円を自己の管理下に収めたことから、詐欺の認識があったと認定した。被告B3については、取引の進捗を把握しながら、A4を介してA1を呼び出すという迂遠な方法を用いていたこと、地主が偽者との情報に無関心な態度をとっていたこと、詐取金約22億円を自己の下に集めたこと等から、詐欺の認識を認定した。被告B2については、A2に「にんべんだ」と成り済ましであることを告げ、成り済まし指導を指示したこと等から共謀を認定した。被告B5については、売買代金の口座準備、虚構の設定等に深く関与し、弁護士辞任や買受候補者離脱後も取引に関与し続けたことから詐欺の認識を認定した。以上から、被告らの各行為に客観的関連共同性が認められ、共同不法行為が成立するとして、10億円及び遅延損害金の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。