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下級裁

殺人、詐欺未遂、詐欺

判決データ

事件番号
令和6(う)180
事件名
殺人、詐欺未遂、詐欺
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2024年11月27日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、叔父であり自己が代表取締役会長を務める会社の従業員でもあったXを殺害し、同人に掛けられていた保険金をだまし取ろうと企てた。令和3年4月1日夜、福岡県うきは市の空き店舗敷地内で、Xを普通乗用自動車で複数回れき過して殺害した上、業務中の自動車事故を装い、事業活動総合保険の保険金1000万円の支払を請求したが保留され未遂に終わり(詐欺未遂)、生命保険の死亡保険金約1497万円をだまし取った(詐欺既遂)。原審は被告人を無期懲役に処し、被告人が事実誤認を理由に控訴した。 【争点】 殺人罪の事件性(Xの死亡が事故ではなく犯罪によるものか)及び犯人性(被告人が犯人か)。弁護人は、①犯行場所として不適当、②犯行可能時間が5〜7分と短すぎる、③車両の後退灯等を点灯させたままでは発見リスクがある、④通話記録から呼び出しは推認できない、⑤洗濯や携帯電話処分は罪証隠滅とはいえない、などと主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。原判決の無期懲役を維持した。事件性について、司法解剖医及び着衣・車両見分担当者の各証言から、Xは少なくとも上下方向1回・左右方向2回の計3回れき過されたと認定でき、無人車両が方向転換して3回れき過する事故は起こり得ないとした原判決は正当である。犯人性について、犯行時刻帯における被告人とXの3度の通話との連動、Xが事務所付近でUターンして現場に向かった不自然な行動、現場付近の防犯カメラに被告人車と矛盾しない白色車両が映っていたこと、事故偽装工作の態様が保険金取得を企図する者の行為と整合すること、犯行翌朝の異例の洗濯や携帯電話の処分が罪証隠滅行為として説明できることなどを総合し、被告人が犯人であると優に認定できるとした。弁護人請求の専門家証人の映像解析についても、3Dモデル配置が恣意的で根拠が薄弱であるとして信用性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。