AI概要
【事案の概要】 株式会社バッファロー(原告)が、「ラクレコ」の文字を標準文字で表してなる商標について、指定商品を第9類「音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ」として商標登録出願をしたところ、先願の登録商標「ラクレコ」(株式会社オカモトホールディングス保有、登録第6434946号。指定商品に「ウエイトトレーニング機械器具で測定されたデータを受信して表示するデータ処理装置」「ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア」等を含む)と同一の商標であり、指定商品が類似するとして商標法4条1項11号に該当するとされ、拒絶査定及び審判請求不成立の審決を受けた。原告が審決の取消しを求めた事案である。 【争点】 本願指定商品(音楽・映像データの取り込み・再生用ディスクドライブ)と引用商標の指定商品(データ処理装置及びダウンロード可能なモバイル機器用アプリケーションソフトウェア)が類似する商品に該当するか。 【判旨】 請求棄却。知財高裁は、指定商品の類否は、商品に同一又は類似の商標を使用するときに同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるかにより判断すべきとの最高裁判例の枠組みに従い検討した。生産・販売形態について、NEC、日立、ELECOM、Apple等の大手メーカーがディスクドライブ・電子計算機・ソフトウェアを同一営業主として製造販売しており、家電量販店やPC専門店でも同一販売店で扱われている実情を認定した。用途について、いずれも電子計算機による処理又は電子データの利用を行うために用いられる商品であるという共通点を認めた。需要者の範囲について、いずれも広く一般消費者を含むとした。原告は日本標準産業分類上の分類の違いや専門業者の存在等を主張したが、いずれも退けられた。以上から、本願指定商品と引用商標の指定商品は類似の商品に該当し、本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断に誤りはないと結論付けた。