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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10005
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年11月27日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「電子患者介護用のシステム、方法および装置」と題する特許出願(原出願の分割出願)について、特許庁が拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。原告(デカ・プロダクツ・リミテッド・パートナーシップ)は、医療デバイスとゲートウェイ間でトランザクション・ベースのウェブ・サービスを用いて通信するシステム等に係る発明について特許出願をしたが、特許庁は、「ウェブ・サービス」及び「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」の技術的意味が不明であるとして、明確性要件(特許法36条6項2号)及び実施可能要件(同条4項1号)を満たさないと判断した。 【争点】 ①特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たすか否か、②明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすか否か。 【判旨】 裁判所は、審決を取り消した。争点①について、明確性要件の判断は当業者の出願当時における技術常識を基礎とすべきであるとした上で、出願日前に公開された複数の刊行物を検討し、「ウェブ・サービス」はXML、UDDI、WSDL及びSOAPの規格に適合したインターネット上の分散アプリケーション連携技術として、また「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」は複数の処理をひとまとまりにしデータの一貫性を確保するウェブ・サービスとして、いずれも出願当時の技術常識であったと認定した。したがって、明細書に具体的説明がなくとも第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確とはいえないと判断した。被告が指摘した原告の主張の変遷等についても、明確性要件は出願当時の技術常識を基礎に客観的に判断されるべきであり、判断を左右しないとした。争点②についても、明確性要件の判断の誤りを前提とした実施可能要件の判断にも誤りがあるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。