都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)2421
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年11月27日
裁判官
間史恵
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)3374

AI概要

【事案の概要】 生後9か月の乳児が就寝中、転落防止用ベッドガードとベッドマットの間に挟まる事故により死亡した。両親(一審原告ら)が、ベッドガードを輸入販売していた一審被告に対し、製造物責任法3条に基づき、設計上及び指示・警告上の欠陥があったとして損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は指示・警告上の欠陥を認め、各約1789万円を認容したところ、双方が控訴した。 【争点】 1. ベッドガードに設計上の欠陥があるか 2. 指示・警告上の欠陥があるか 3. 欠陥と死亡との因果関係 4. 過失相殺の可否及びその割合 【判旨】 控訴審は、設計上の欠陥は否定したが、指示・警告上の欠陥を認め、一審被告の控訴を一部認容して原判決を変更し、各約1333万円の支払を命じた。一審原告らの控訴は棄却された。 設計上の欠陥について、本件ベッドガードはBS規格の隙間に関する基準及びSG基準の安全性品質に適合しており、設計上の欠陥は認められないとした。 指示・警告上の欠陥について、ベッドガード本体に使用対象年齢(生後18か月以上)の表示がなく、取扱説明書とカートンボックスに記載があるのみであった点を問題視した。BS規格やSG基準がベッドガード本体への恒久的な警告表示を求めていること、使用対象年齢未満の乳幼児に使用した場合の窒息死の危険性が具体的に表示されていなかったことから、通常有すべき安全性を欠いていたと判断した。 因果関係について、乳児の死因は胸郭運動制限による窒息と認定し、本体に適切な表示があれば使用を回避していた高度の蓋然性があるとして因果関係を肯定した。 過失相殺について、一審原告らが取扱説明書を読まずに不適切な方法で設置したこと及び使用対象年齢未満の乳児に使用したことを重大な落ち度と認め、5割の過失相殺を行った。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。