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下級裁

過失運転致死(変更後の訴因危険運転致死、予備的訴因過失運転致死)

判決データ

事件番号
令和4(わ)178
事件名
過失運転致死(変更後の訴因危険運転致死、予備的訴因過失運転致死)
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2024年11月28日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和3年2月9日午後10時57分頃、大分市内の法定最高速度60km/hの片側2車線道路において、普通乗用自動車を運転し、時速約194.1km(法定速度の3倍以上)という常軌を逸した高速度で走行して信号交差点に進入した。その結果、対向車線から右折進行してきた被害者運転の普通乗用自動車に衝突し、被害者を車外に放出させて骨盤骨折による出血性ショックで死亡させた。被告人は当時19歳の少年であり、マフラー音やエンジン音、加速の高まりを体感して楽しむために高速度走行に及んだものであった。 【争点】 本位的訴因である危険運転致死罪の成否が争われた。具体的には、(1)自動車運転死傷処罰法2条2号の「進行を制御することが困難な高速度」に該当するか、(2)同条4号の「人又は車の通行を妨害する目的」があったかが争点となった。弁護人は、被告人車両が進路から逸脱せず直進走行できていたことや、過去にも同程度の速度で走行した経験があることを主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、2条2号の成立を認め、2条4号の成立は否定した。2号について、本件道路は高速道路ほどの平坦性がない一般道路で15年以上改修歴がなくわだち割れが存在したこと、第2車両通行帯の幅員3.4mに対し車幅177cmで左右の余裕が各81.5cmしかなく右側は中央分離帯の縁石に直接接していたこと、高速走行では車体の揺れが大きくなり視力・視野も低下する傾向があること等から、わずかな操作ミスで進路逸脱・事故発生の実質的危険性があったと認定した。4号については、被告人が対向右折車両の通行を積極的に妨げる意図を有していたとは認められず、未必的認識にとどまるとして否定した。量刑については、危険運転致死の量刑傾向の中で中程度からやや重い部類と位置づけ、常習的高速走行の中での犯行である一方、反省の態度、若年、保険による賠償見込み等の一般情状を考慮し、懲役8年とした(求刑:本位的訴因につき懲役12年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。