AI概要
【事案の概要】 大学剣道部の同級生かつ親友同士であった被告人と被害者(当時21歳)が、令和5年10月4日、部の仲間らと飲酒を重ねた後、店を出てじゃれ合う中で被害者が被告人の頬を平手打ちして走り去った。これに感情を荒立てた被告人が被害者を追いかけ、翌5日午前1時40分頃、大阪府東大阪市内の路上において、被害者の顔面を右拳で殴り、さらに胸部付近を拳の手のひら側で押す暴行を加えた。被害者は後方に倒れて駐輪自転車の列に仰向けに乗り上げ、飲酒の影響もあって首が強く伸ばされる状態に至り、右椎骨動脈損傷及び外傷性くも膜下出血等の傷害を負い、同月16日に蘇生後脳症により死亡した。傷害致死罪で起訴された事案である。 【判旨(量刑)】 懲役3年・執行猶予4年(求刑懲役5年)。 裁判所は、被告人が1回殴った後、後輩に制止されたにもかかわらず被害者の体を押して転倒させたことについて、暴力は許されないとの規範に背いたこと及び年若い被害者死亡の結果の重大性を指摘した。遺族の被害感情も率直に受け止められるとした。もっとも、被告人の各暴行は飲酒後かつ平手打ちに直面して感情を乱した状態下のもので、拳を強く打ち付けるほどではなく、転倒を意図して押したものでもないことから危険性は限られていたと認定。被害者が飲酒の影響で反射が鈍い状態で自転車の列に仰向けに乗り上げ、首が大きく伸ばされて椎骨動脈損傷という稀な受傷が生じたもので、複数の偶然の事情の重なり合いが要因となった致死事案であると判断した。普段からじゃれ合う間柄であったことなどから被告人に他害をいとわない人格態度が強く表れたとは認められず、同種事案の量刑傾向に照らして重い事案とはいえないとした。被害弁償として200万円が支払われ、保釈保証金返還後に合計400万円の支払見込みがあること、前科がないこと、被害者の父親の「天寿を全うするように」との言葉を踏まえた真摯な反省態度等を総合考慮し、社会内での更生が相当と判断して執行猶予を付した。