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知財

著作権侵害差止等請求事件、損害賠償請求反訴事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)5411
事件名
著作権侵害差止等請求事件、損害賠償請求反訴事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年11月29日

AI概要

【事案の概要】 シナリオライターである原告が、自身の制作したRPGゲーム風CG集用シナリオを、弁理士であり同人サークルを運営する被告が無断で改変・漫画化し、「DLsite」「FANZA」「とらのあな」等で販売したとして、翻案権・複製権・譲渡権・公衆送信権及び著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)の侵害を理由に約400万円の損害賠償を求めた本訴事件と、被告が原告に対し、本訴提起が不当訴訟に当たるとして250万円、原告のDiscord上の投稿が名誉毀損・名誉感情侵害に当たるとして220万円の損害賠償を求めた反訴事件である。 【争点】 (1) 原告シナリオを漫画化すること等についての許諾の有無 (2) 著作者人格権侵害の成否 (3) 本訴提起による不法行為の成否 (4) 原告のDiscord投稿による名誉毀損・名誉感情侵害の成否 【判旨】 裁判所は、原告の本訴請求を全部棄却し、被告の反訴請求を一部認容した(11万円)。 著作権侵害について、Discordでのメッセージのやり取り(本件メッセージ)を詳細に検討し、原告が被告に対しシナリオを書き直して漫画化すること及び書籍・電子書籍として販売することを許諾していたと認定した。原告は「了解です。ありがとうございます。」との返信はシナリオ報酬の確認にすぎないと主張したが、被告のメッセージ送信から約1時間の閲読時間があったこと、原告が漫画販売を知りながら約2年間異議を述べなかったこと等から、許諾があったと判断した。著作者人格権侵害についても、同一性保持権は改変の同意があり、公表権は販売の許諾があり、氏名表示権は「シナリオ協力」との表示が著作者名の表示に当たるとして、いずれも否定した。 反訴のうち不当訴訟の主張については、書面による契約書が作成されておらず許諾の有無がメッセージの解釈に委ねられていたことから、本訴提起が著しく相当性を欠くとまではいえないとした。名誉毀損については、原告のDiscord投稿のうち一部が被告の社会的評価を低下させるものと認め、真実性の証明がないとして不法行為の成立を認め、慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計11万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。