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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)100
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
盛岡地方裁判所
裁判年月日
2024年12月3日

AI概要

【事案の概要】 一関市建設部参事兼都市整備課技術担当課長であった被告人aが、同市発注の公共工事の競争入札に関し、入札の秘密事項である予定価格(設計金額)を業者に漏洩した入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反及び公契約関係競売入札妨害の事案である。被告人aは、建設会社dの取締役である被告人cからの依頼を受け、代表取締役である被告人bの了承のもと、令和4年7月から令和5年6月にかけて、合計5件の公共工事についてLINEやSMSを通じて設計金額等を教示した。うち3件では、教示を受けた業者が予定価格又は最低制限価格に近接する金額で落札した。被告人aは、d社のほか競合他社の担当者にも設計金額を教示しており、競合する2社双方に秘密情報を漏洩していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が公共工事の競争入札における参加者の自由な競争を阻害し、その執行の公正さをゆがめる悪質な犯行であると判示した。被告人aについては、技術担当の責任者として設計金額の漏洩防止を管理すべき立場にありながら、施工能力の高い業者に落札させることで業務負担を軽減できるなどの動機で犯行に及んだものであり、入札不調回避のやむにやまれぬ事情もなく、個人的利得がないことや反省の態度等を考慮しても刑事責任は軽くないとして、懲役1年6月・執行猶予3年を言い渡した。被告人b及び被告人cについては、新規参入業者として公共工事の受注・利益を上げたいという利己的動機によるものであり、関与の度合い等を考慮し、被告人bに懲役10月・執行猶予3年、被告人cに懲役1年・執行猶予3年をそれぞれ言い渡した(いずれも求刑どおり)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。