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下級裁

死体遺棄

判決データ

事件番号
令和6(わ)1031
事件名
死体遺棄
裁判所
名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日
2024年12月5日
裁判官
須田健嗣

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成25年12月下旬頃、名古屋市内の自宅で人知れず1人目の嬰児を出産したが、出産後間もなく同児が死亡していることに気付いた。被告人は遺体をタオルで巻いてごみ袋・段ボール箱に入れ、自宅の片隅に放置した。その後、平成27年頃から平成28年頃の間に同様に2人目の嬰児を出産したが、出産時に意識を失い、意識回復時には同児も死亡していた。被告人は2人目の遺体も同様にごみ袋・段ボール箱に入れ、1人目の隣に並べた。被告人は2度の転居の際にも遺体を持ち運び、2度目の転居時にはツールボックスに移し替えてテープで目張りし、交際相手と同居する部屋の台所収納に隠した。令和6年5月12日、家賃滞納により被告人が退去した後、部屋の片付けに入った知人が異臭に気付き警察に通報し、約7年ないし10年にわたり放置されていた2人の遺体が発見された。 【争点】 弁護人は、遺体を隠匿した各行為は作為犯としての死体遺棄罪に当たり、最も犯情の重い平成29年9月頃の隠匿行為に吸収されて包括一罪となるところ、同時点から3年の公訴時効が完成していると主張した。これに対し、検察官は不作為による死体遺棄罪の成立を主張し、犯行終了日は遺体発見日である令和6年5月12日であるとした。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が2人の嬰児の母親として葬祭義務を負いながら、死亡の露見を恐れ、排他的支配下で約7年ないし10年にわたり容易に発見されない場所・方法で遺体を放置し続けた行為は、不作為による死体遺棄罪に該当すると判断した。遺棄行為は継続的な放置であり、公訴時効の起算点は遺体が発見された令和6年5月12日であるとして、弁護人の免訴の主張を退けた。量刑については、遺体放置期間の長さや死者に対する敬虔感情の侵害の程度が大きい一方、被告人が事実を認めて反省していること、保釈中に遺体を弔う手続を進めていることなどを考慮し、懲役2年・執行猶予4年を言い渡した(求刑懲役2年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。