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行政

障害年金不支給決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)219
事件名
障害年金不支給決定取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年12月6日

AI概要

【事案の概要】 脳性麻痺による両下肢の障害を有する原告(昭和43年生まれの女性)が、平成29年10月30日、処分行政庁に対し、(1)腰椎分離すべり症を基準傷病とする「初めて2級」裁定請求、(2)脳性麻痺の社会的治癒を前提とする事後重症裁定請求、(3)20歳前傷病事後重症裁定請求をそれぞれ行ったところ、いずれについても障害給付を支給しない旨の処分がされた。原告は、各不支給処分の取消し及び障害等級2級の障害基礎年金・障害厚生年金の支給裁定の義務付けを求めて提訴した。 【争点】 (1) 裁定請求日における原告の障害の程度が障害等級2級に該当するか。(2) 障害の原因となった傷病は何か(腰椎分離すべり症と脳性麻痺の関係)。(3) 基準傷病である腰椎分離すべり症の初診日はいつか。 【判旨】 裁判所は、原告の主位的請求を全面的に認容し、不支給処分を取り消した上、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の支給裁定を命じた。争点(1)について、本件診断書によれば原告の両足関節の筋力が著減であり、これは「両下肢の3大関節中それぞれ1関節の用を全く廃したもの」に該当するから、障害認定基準の「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に当たると判断した。日常生活動作の観点からも、6項目中5項目が「一人でできるが非常に不自由」以上の評価であり、障害等級2級相当と認められるとした。被告は病歴申立書の記載や動画を根拠に障害の程度が軽い旨を主張したが、裁判所は、障害の認定は基本的に医師の診断書によるべきであるとして退けた。争点(2)について、原告は高校まで体育の授業にも参加でき、腰椎分離すべり症の手術後に徐々に症状が悪化して日常的に杖が必要となった経緯から、裁定請求日の障害は脳性麻痺による障害に腰椎分離すべり症の悪化が加わったものと認定した。争点(3)について、E外科で腰部レントゲン検査により腰椎分離すべり症と診断された平成7年2月頃を初診日と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 医師の診断書上、裁定請求日において左右の足関節の筋力が著減とされていたこと、下肢の機能に関連する日常生活の動作6つのうち5つが一人でできるが非常に不自由以上の状態であったこと等の本件の事実関係の下では、障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至っていると認定した上で、その障害の状態は、腰椎分離すべり症に対する手術を受けるに至った頃までは身体障害者5級に相当する障害の状態にあったものの日常生活に著しい制限がある等障害等級2級に該当する障害の状態にあったとは認められなかったこと、腰椎分離すべり症の手術後しばらくすると再び腰の痛みを覚えるようになり次第に外出時に杖を使うことが多くなり腰椎分離すべり症による腰痛で定期的に通院するようになったこと、このような推移は腰椎分離すべり症の病態にも符合すること等の本件の事実関係のもとでは、腰椎分離すべり症を基準傷病とし、基準傷病による障害と基準傷病以外の傷病である脳性麻痺による障害とが合わさったことによるものであるというべきであるとされた事例 2 裁定請求時点では医療機関から当時の医療記録が残っていないと回答されたことから記憶に基づいて初診日を特定するほかなかったこと、当該初診日が裁定請求日から20年以上も前の日であること、訴訟で主張された初診日が裁定請求時に特定された初診日と3か月しか違わないこと等に鑑みれば、訴訟において裁定請求時に特定されていた初診日と異なる日を初診日として主張することは妨げられないとされた事例

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。