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高裁

臓器の移植に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(う)25
事件名
臓器の移植に関する法律違反被告事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年12月6日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5特(わ)497

AI概要

【事案の概要】 被告法人は癌及び難病患者への支援を目的として設立されたNPO法人であり、被告人はその実質的責任者であった。被告人は、被告法人の業務として、厚生労働大臣の許可を受けずに、ホームページで臓器移植希望患者を募集し、2名の患者をベラルーシ共和国の医療機関に紹介して渡航移植を受けさせた。具体的には、慢性腎臓病患者Aから1850万円、肝硬変患者Bから3300万円の渡航移植費用等を受領し、それぞれベラルーシの病院で腎臓及び肝臓の死体移植手術を受けさせた。原審は臓器移植法違反として被告法人を罰金100万円、被告人を懲役8月の実刑に処した。 【争点】 第一の争点は、臓器移植法12条1項が国外で行われる移植術に係るあっせん行為にも適用されるかである。弁護側は、同条項は日本国内のドナーが提供した臓器を国内の移植希望者にあっせんする場合に限られると主張した。第二の争点は、被告人の行為が同条項の「あっせん」に該当するかである。弁護側は、被告人の行為は移植希望者への案内・翻訳・通訳等の実務的支援にすぎず、臓器提供者と移植希望者との間の仲介行為ではないと主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は原判決を支持し、控訴を棄却した。第一の争点について、臓器移植法の目的である移植医療の適正な実施、臓器提供の任意性確保、移植機会の公平性確保等の基本的理念に照らし、あっせん行為の一部又は全部が国内で行われる限り、国外の移植術に関するものであっても同法12条1項の許可が必要であると判示した。この解釈は同条項の文言が「移植術」を国内に限定していないことにも適合し、厚生労働省の保健医療局長通知や逐条解説の解釈とも整合するとした。第二の争点について、同条項の「あっせん」には移植希望者の募集・登録、移植実施施設との連絡・調整等の行為も含まれると解すべきであり、被告人の行為はこれに該当すると判断した。量刑については、移植機会の公平性を大きく損なった態様や、専門家等から違法性の指摘を受けていたにもかかわらず行為に及んだこと、累犯前科を含む複数の前科があることを考慮し、懲役8月の実刑は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 臓器の移植に関する法律12条1項の「あっせん」とは、臓器の提供者の募集及び登録、移植を希望する者の募集及び登録、臓器の提供者、臓器提供施設、移植実施施設等との間の連絡調整活動等の全部又は一部をなすことをいう。 2 業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けることのあっせんをしようとする者のあっせん行為については、その一部又は全部が国内で行われる限り、それが国外における移植術に関するものであっても、臓器の移植に関する法律12条1項が適用される。

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。