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下級裁

臓器の移植に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和6(う)25
事件名
臓器の移植に関する法律違反
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年12月6日

AI概要

【事案の概要】 被告法人(NPO法人)の実質的責任者である被告人が、厚生労働大臣の許可を受けずに、業として臓器のあっせんを行ったとして、臓器の移植に関する法律違反に問われた事案の控訴審である。被告人は、被告法人のホームページで海外渡航移植の支援を謳って臓器移植希望患者を募集し、慢性腎臓病患者Aに対しベラルーシでの腎臓移植を勧めて1850万円を振り込ませ、実際に同国の病院で移植手術を受けさせた(第1事実)。また、肝硬変患者Bの親族に対しても同様に渡航移植を勧め、3300万円を振り込ませてベラルーシで肝臓移植手術を受けさせた(第2事実)。原審は被告法人を罰金100万円、被告人を懲役8月の実刑に処した。 【争点】 主な争点は、(1)臓器移植法12条1項が国外で行われる移植術に係るあっせん行為にも適用されるか、(2)被告人の行為が同条項の「あっせん」に該当するか、(3)量刑の当否であった。弁護側は、同条項は国内の臓器差配の公平性確保を目的とする規定であり国外移植には適用されないこと、被告人の活動は移植希望者への支援活動に過ぎず「あっせん」に該当しないことなどを主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は控訴を棄却した。臓器移植法の目的・基本的理念(移植医療の適正な実施、臓器提供の任意性確保、移植機会の公平性確保等)に照らし、あっせん行為の一部又は全部が国内で行われる限り、国外における移植術に関するものであっても同法12条1項の許可が必要であると判示した。同条項の「あっせん」には、移植希望者の募集・登録、移植実施施設との連絡調整活動等の全部又は一部が含まれるとし、厚生労働省の保健医療局長通知や逐条解説とも整合すると述べた。また、被告人には違法性の認識可能性が十分にあったとし、移植機会の公平性を大きく損なった行為態様や累犯前科を含む複数の前科に照らし、懲役8月の実刑とした原判決の量刑は相当であると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。