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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5(ネ)10042
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月9日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)28206

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「原動機付車両」とする特許(特許第3196076号、存続期間満了により消滅)の特許権者であった控訴人(本田技研工業)が、被控訴人(マツダ)に対し、被控訴人が製造販売するi-stop制御を搭載した車両(CX-5、CX-3、CX-8、デミオ、アクセラ、アテンザ等12車種)が本件特許権を侵害したとして、主位的に不法行為に基づく損害賠償約62億3700万円、予備的に不当利得返還約56億7000万円の支払を求めた事案の控訴審である。本件特許は、アイドリングストップ機能を備えた車両において、ブレーキ液圧保持装置の故障を検出した場合にエンジン自動停止を禁止し、坂道発進時の車両後退を防止する発明に関するものである。原審は控訴人の請求を全部棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、本件特許の無効理由の有無であり、特に乙9発明(エンジン自動停止始動装置に関する実開昭59-110346号)を主引用例、乙10発明(駐車ブレーキ安全装置に関する特開平8-198072号)を副引用例とする進歩性欠如(無効理由1-2)が中心的争点となった。控訴人は、乙9発明には制動保持装置の故障検出という技術思想がなく乙10発明を適用する動機付けがないこと、乙10発明の適用により想到される構成は警報であって原動機停止装置の作動禁止ではないこと、乙9発明の燃費向上目的に反する阻害事由があることを主張した。 【判旨】 知財高裁は、原判決と同様に無効理由1-2による特許無効の抗弁が成立すると判断し、控訴を棄却した。裁判所は、乙9発明と乙10発明がともに制動保持装置を備えブレーキ保持機能を有する車両に関する共通の技術分野に属すること、乙9発明においても制動保持装置の故障発生とその対処という課題が当業者に明らかであることから、乙10発明を乙9発明に適用する動機付けがあると認定した。そして、乙9発明がエンジン自動停止により発生する問題を制動保持装置の作動により解消する技術思想を有することに照らせば、制動保持装置の故障検知結果をエンジン自動停止条件の一つとして用い、故障時にエンジン停止を禁止する構成とすることは当業者が容易になし得た事項であるとした。なお、原判決の「一体不可分性」の論理構成については採用せず、独自の論理で容易想到性を導いた。訂正の再抗弁についても、並行する無効審判で訂正請求を行っていないことから失当とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。