都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3119 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10018
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月9日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「原動機付車両」に関する特許(特許第3196076号)の請求項3に係る発明について、被告(マツダ株式会社)が無効審判を請求し、特許庁が当該特許を無効とする審決をしたことから、特許権者である原告(本田技研工業株式会社)がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件発明は、ブレーキ液圧保持装置の故障を検出する故障検出装置を備え、故障検出時に原動機停止装置の作動を禁止することを特徴とする原動機付車両に関するものである。審決は、本件発明は甲1発明(エンジン自動停止始動装置に関する考案)及び甲5記載事項(坂道発進補助装置の異常検出・警報技術)に基づき、当業者が容易に発明できたとして進歩性を否定した。 【争点】 主な争点は、①甲1発明と甲5記載事項の技術思想の認定の当否及び両者を組み合わせる動機付けの有無(争点1)、②相違点3(ブレーキ液圧保持装置の故障検出時に原動機停止装置の作動を禁止する構成)に係る構成の容易想到性(争点2)である。原告は、審決が認定した「エンジン自動停止始動装置と制動保持装置の各作動の一体不可分性」は甲1に開示されておらず、組合せの動機付けがないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。争点1について、裁判所は、審決が認定した「一体不可分性」の概念は甲1に開示されているとは認められず、また甲1発明と甲5記載事項の「共通の技術思想」を上位化・抽象化して括り出すことには無理があるとして、審決の論理構成の一部を否定した。しかし、甲1発明と甲5記載事項はともに制動保持装置を備える車両に関する共通の技術分野に属し、甲1発明においても制動保持装置の故障発生という課題が存在することは当業者に明らかであるとして、独自の理由により動機付けを肯定した。争点2について、甲1発明に甲5記載事項を適用して制動保持装置の故障検知を行い、その検知結果をエンジン自動停止条件の一つとして用いて原動機停止装置の作動を禁止する構成とすることは、当業者が容易になし得た事項であると判断した。原告が主張する阻害要因(甲1の処理手順との矛盾)についても、制動保持装置に異常があればエンジンを自動停止してはならないという技術思想から矛盾は生じないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。