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下級裁

大麻取締法違反

判決データ

事件番号
令和5(わ)4997
事件名
大麻取締法違反
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年12月10日
裁判官
角田康洋

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年4月13日、大阪市内の路上に停車中のパトカー内において、大麻である液体約3.113グラム(カートリッジ入り5本)を所持したとして、大麻取締法違反(単純所持)で起訴された。被告人は、本件液体は合法のCBD(カンナビジオール)だと思って購入したものであり、大麻所持の故意はなかったと主張した。 【争点】 被告人が本件液体を大麻等の違法薬物であるかもしれないと認識していたか(未必の故意の有無)が争点となった。検察官は、①路上で知らない人物から安価に購入したという入手状況、②職務質問時に逃走しようとし本件液体を隠そうとした言動、③入手先についての供述の変遷などから、少なくとも未必の故意が認められると主張した。 【判旨】 裁判所は、以下の理由から被告人に大麻所持の故意を認定するには合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した(求刑:懲役1年)。第一に、合法のCBDも違法な大麻と同様にカートリッジ入り液体として流通しており、液体の所持自体から直ちに大麻の認識は推認できないとした。第二に、職務質問時の被告人の言動について、パトカー内という密室で警察官らが威圧的かつ執拗に追及を行い、被告人の説明を根拠なく否定したり、認識を決めつけるような表現を繰り返しており、入手先の供述変遷もこうした追及の中で咄嗟になされたものと見る余地があるとした。第三に、検察官調書には故意を認めるかのような供述部分があるものの、被告人は一貫してCBDだと信じていたと述べており、弁護人不在で作成された調書の当該部分のみを切り取って自白として信用することはできないとした。裁判所は、被告人に売主の言葉に安易に乗った軽率さや危惧感があった可能性は否定しないものの、それを超えて未必の故意を認定するには立証が不十分であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。