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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10066
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年12月10日

AI概要

【事案の概要】 原告(西富商事株式会社)は、被告(ハワード株式会社)が商標権者である登録商標「UNITED GOLD」(第6534957号、標準文字、第25類・第35類)について、原告が保有する「UNITED」の引用商標1〜5と類似するとして、商標法4条1項11号に基づき商標登録無効審判を請求した。特許庁は「審判の請求は成り立たない」とする審決をしたため、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 本件商標「UNITED GOLD」から「UNITED」の部分を要部として分離抽出し、引用商標「UNITED」と対比して類否判断をすることができるか。具体的には、(1)「UNITED」の部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるか、(2)「GOLD」の部分に出所識別機能がないといえるか、が争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、「UNITED」は「結ばれた、連合した」を意味する英語の形容詞であり、通常は他の語と一体となって修飾するために用いられる語で、単独では意味を取りにくいと認定した。また、被服を指定商品として「UNITED」を含む商標で原告以外が権利者であるものは155件にのぼり、ファッション業界において「UNITED ARROWS」「UNITED TOKYO」等の複合語に需要者が接する機会が多いことから、「UNITED」の部分の識別力は弱いと判断した。さらに、「GOLD」についても品質表示や色彩表示として識別力がないとする原告の主張に対し、原告が挙げた使用例はいずれも「アリナミン」「セブンプレミアム」等の識別力の強い語との組合せであり、識別力の弱い「UNITED」との組合せである本件とは事情が異なるとした。以上から、本件商標は「UNITED GOLD」として一連一体の構成であり、「UNITED」を要部として分離観察することはできないと結論づけ、外観・称呼・観念のいずれにおいても各引用商標とは類似しないとして、審決に誤りはないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。